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公務員 副業
公務員副業はできるのか?気になるところですが、結論から言って、公務員は副業はしてはいけないのです。
なぜ公務員の副業はだめなのかですが、地方公務員の場合は、以下のような条文に違反するからだそうです。
<信用失墜行為の禁止>
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
<職務に専念する義務>
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
<営利企業等の従事制限>
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
と公務員の副業を制限してます。
公務員は任命権者の許可を受けないと、営利目的の会社等の社長や役員の副業につくことはいけないし、どんな副業でも公務員は報酬をもらえる事務をやってはいけないとのことです。
法解釈の上では、公務員の副業として認められるのは講演料や原稿料は労働の対価として報酬とは考えられないため、公務員の副業として任命権者の許可を必要としないと解されているそうです。
しかし、職員が仕事上で得た知識についての原稿料は報酬とみなすということもあります。
公務員副業はできるのか?気になるところですが、結論から言って、公務員は副業はしてはいけないのです。
なぜ公務員の副業はだめなのかですが、地方公務員の場合は、以下のような条文に違反するからだそうです。
<信用失墜行為の禁止>
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
<職務に専念する義務>
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
<営利企業等の従事制限>
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
と公務員の副業を制限してます。
公務員は任命権者の許可を受けないと、営利目的の会社等の社長や役員の副業につくことはいけないし、どんな副業でも公務員は報酬をもらえる事務をやってはいけないとのことです。
法解釈の上では、公務員の副業として認められるのは講演料や原稿料は労働の対価として報酬とは考えられないため、公務員の副業として任命権者の許可を必要としないと解されているそうです。
しかし、職員が仕事上で得た知識についての原稿料は報酬とみなすということもあります。
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